社労士会労働紛争解決センター山梨
解雇、雇い止め、退職勧奨、職場内での嫌がらせ、労働条件等に関するトラブルでお困りの労働者・経営者の方は、ぜひお気軽にご相談ください。 特定社会保険労務士が「あっせん」で解決に導きます。 |
「社労士会労働紛争解決センター山梨」は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けたADR(裁判外紛争解決)機関です。ここでは、特定社会保険労務士が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続により簡易、迅速、低廉(申立て費用10,000円(消費税別)※)に解決します。
※令和6年12月7日まで申立て費用を無料といたします。
◆ 「あっせん」とは
個々の労働者と経営者との間で労働に関するトラブルが発生し、自主的な解決が困難になった場合、当事者(労働者・経営者)の申請に応じて、公平・中立な機関として労使の間にはいり、それぞれの意見を別々に伺ったうえで、適切な和解案をご提案し、話し合いを持って和解を目指すものです。(経営者と労働者の皆様が、直接対話することはありません。)
裁判のように「勝ち負け」ではなく、双方が納得した上での解決が図られます。
◆ 社労士会労働紛争解決センター山梨における「あっせん」の特徴
ADR「社労士会労働紛争解決センター山梨」が行う「あっせん」は、手続きのための準備が簡単です。まずは、社会保険労務士会の総合労働相談所で、トラブルの内容についてご相談ください(相談無料)。
総合労働相談所では、みなさまの労働問題のご相談内容から、「社労士会労働紛争解決センター山梨」に申し出ることが問題解決にとって一番いい方法であると判断すると、「社労士会労働紛争解決センター山梨」と連絡を取ってくれます。 |
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社労士会労働紛争解決センター山梨が行う「あっせん」は、受付日から概ね1か月以内にあっせんする日が決まり、原則として1回(1日)の手続きでトラブルを解決します。裁判のように長期間に何度も裁判所に通ったりする必要がないため、経営者と労働者の双方にとって、とても利用しやすい手続きです。 | |
社労士会労働紛争解決センター山梨が行う「あっせん」は、あっせん委員が経営者と労働者のみなさまに、それぞれの意見を別々に伺ったうえで、適切な和解案をご提案し、その後の円満な労使関係を回復するための手続きです。裁判のように「勝った」「負けた」というような関係を作り出さないので、手続き後のことを心配することなくご利用いただける手続きです。 |
◆ 解決センターにおける「あっせん」の手続きの概要
問い合わせ先 |
山梨県社会保険労務士会 |
TEL 055-244-6064 |
FAX 055-244-6065 |
【受付時間】平日午前9時から午後5時まで |
E-mail:ysr-adr@opal.ocn.ne.jp |